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(本日2本目)
熊本市の総連関連施設への税優遇措置について。
http://ameblo.jp/tatehito/day-20070802.html
昨日、コメント欄で電凸をするということを伺いました。
たてひと丸さんの行動力に頭が下がります。
そして私がたてひと丸さんのブログにコメントを書こうと
書き込みボタンをぽちっとクリックした後に事件が起こりました。
「コメントは1000字以内で書いてね、ウフッ♪」
そんなこと・・・聞いてねぇよ・・・・・。
長くなったとは思いましたが、そんな殺生なアメブロさん。
(駄文だから嫌だったのに。)
仕方がないので、こちらに書き留めて、コメントとさせていただきます。
(以下、コメント)
昨日、自身のブログにも少し書いた後に、そういえばたてひと丸さん、
熊本だったよなと思いました(笑)
熊本市は争点が違うということを主張されているわけですね。
そもそも総連は彼ら自らがいうように日本人のためにある施設ではありませんし、
「税を減免するかは施設の利用状況や設備を見て判断するもの」との市長の発言は、具体的に何を指して公益性があると言っているのでしょうか。
また、総連の減免措置等の扱いをする特別の理由については触れられていないのではないでしょうか。自治会や町内会が利用できる公益施設とでもいうのでしょうか。
以前、静岡では一般の方が、会議室借用願いを提出したところ、翌日、「朝日友好の目的を持った行事や会議に限る」と朝鮮会館側からのFAXがあり、一般の方から「一般市民のお願いを断つことは税金免除理由の公共性を欠く」と課税要求を提出したようです。
総連に「虹の会の総会IN熊本をしますんで貸してください」とでもいいましょうか?(笑)
そして、現在までの利用状況はどうなっていたのでしょうか。社会一般の公益ならば半島の国益や在日朝鮮人ばかりの利用ではいけませんよね。
「控訴理由は、①市長の裁量権のあり方、②公益要件の判断の対象、③公益性の定義、について受け入れ難いとするものである。」
「被告である熊本市の主張は、地方税法367条の、「天災その他特別の事情がある場合」「市町村の条例の定めるところにより、固定資産税を減免することができる」を根拠とし、熊本市税条例で「公民館類似施設」に相当するので減免することができるというものである。」
裁判では公益性がないと判断されているのに、裁判の費用は公費から出ているんですよね。市長は自費でやってもいいのではないですか。勝訴すればお金は公費で出ますから。
私も少し調べ始めたところですので、考えが不十分だと思いますが、なんと当たり前のように「大阪」もバリバリ減免しているではないですか・・・。
自身のブログでも取り上げようと思ったのですが、考えが練れていない為、
まずはたてひと丸さんのコメント欄に勝手ながら書き込もうと思いました。
ブログを汚してしまいそうですが・・。
長くなってすみません。お礼に今度、我が家の冷蔵庫にまだ捨てずに冷凍されて眠っている「カトキチの業務用の大学芋」(中国産)をお送りします。
チンしても自然解凍でも食べれます。
(コメント終わり)
「消えた?!」と心配になりましたよ。
大学芋はまだかわいい。
アンパンマンポテトに未だ勝った奴を見ていないです。
口の中の水分を全て吸収されます。
大学芋美味しく頂きます^^
回答を担当していた人は税務課長さんと名乗ってました。
cloudさんのおっしゃる通りなんですが、現場は条例に即しているかどうかと言う返答に終始していましたね。
特に自治体の裁量権を否定された件と熊本地裁の判決と全く違う判決にかなり戸惑っているようです。
まぁ・・・市長に直電は適わないようなので書簡で送り回答を求める予定です。
1000文字を上回るコメントお手数でございました・・・汗
ありがとうございました^^
話はかなり逸れますが、税務訴訟の話は調べたことがあります。
税務においての原理原則は
「取りやすいところから取る」
そしてルールが決まれば勝負ありですね。
また、税務関連についても書きたいと思います。
コメントは全く手数ではなかったです(笑)
裁判所ごとの判断が違うのは戸惑うでしょうね。
条例に即しているかも大切ですが、市民は条例のことなんか知りませんし、そのあたりは実感が沸かない点でもあると思います。
裁判所や役人と、一般市民との心のすれ違いがあるような気がします。
電凸ご苦労様でした。いろんなことがよく分かりました。
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無型ゆえに誰にも読めぬ
我が拳は邪拳ゆえ種明かしは一回きりよ
私の心持ちの一部です。